※現在「疾病保障付生命共済《やすらぎ》」については新規申し込みのお取り扱いはありません。
※「疾病保障付生命共済《やすらぎ》」の既加入者の方は、「ガン保障特約」および「特定疾病診断特約」を追加でお手続きしていただくことが可能です。 詳しくはこちら
基本契約の保障内容
無配当医療保険(定期型) 無配当医療保険集団取扱特約保険料率月払 保険期間:10年
対象 | 第1 形態 |
第2 形態 |
第3 形態 |
お支払い事由 | 給付金額 1口加入の場合 |
給付金額 2口加入の場合 |
給付元 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | ● | ● | ● | 病気・ケガで2日以上の継続入院をしたとき (疾病入院給付金、災害入院給付金) |
入院1日につき5,000円(入院給付金日額×入院日数) | 入院1日につき10,000円(入院給付金日額×入院日数) | 無配当医療保険 (定期型) |
【支払限度】 1回の入院124日、通算1,000日 |
死亡 ・ 高度 障害 |
● | ● | ● | 死亡したとき (死亡保険金) 所定の高度障害のとき (高度障害給付金) |
100万円(医療保険分50万円※1/生命共済分50万円) | 200万円(医療保険分100万円※1/生命共済分100万円) | 死亡保険金と高度障害給付金は重複して支払われません。 | |
生命共済 | 情報労連疾病保障付生命共済事業規程により支払われます。 | |||||||
障害者手帳の交付を受けたとき | 10万円 | 20万円 | ||||||
手術 手術 保障 特約 |
− | ● | ● | 所定の手術を受けたとき (手術給付金) |
手術の種類により1回につき5万円 10万円 25万円(入院給付金日額の10倍・20倍・50倍) |
手術の種類により1回につき10万円 20万円 50万円(入院給付金日額の10倍・20倍・50倍) |
無配当医療保険 (定期型) |
【支払限度】 支払倍率を通算して700倍 ※対象とならない手術もあります。※2 |
通院 通院 保障 特約 |
− | − | ● | 病気・ケガで2日以上継続入院をし、退院後に通院したとき (通院給付金)※3 |
通院1日につき3,000円(通院給付金日額×通院日数) | 通院1日につき6,000円(通院給付金日額×通院日数) | 【支払限度】 1回の通院30日、通算700日 |
※1 入院給付金日額の100倍
※2 保障対象とならない手術の例/扁桃腺の手術、抜歯など歯に関する手術、創傷処理、脂肪摘出など
※3 通院は、所定の入院後、退院日の翌日から120日以内の通院が対象となります。
ガン保障特約
ガン保障特約の保障内容
基本契約に付加出来る特約です。
基本契約を2口契約されている場合は、ガン保障特約も2口までお申し込みできます。
無配当ガン保障特約 無配当医療保険集団取扱特約保険料率月払 保険期間10年
項目 |
お支払事由 |
給付金額 |
備考 |
---|---|---|---|
ガン入院 |
ガンを直接の原因として治療を目的に継続2日以上入院した場合 |
入院1日につき5,000円 |
1回の入院、通算ともに支払日数無制限 |
ガン死亡 |
ガンを直接の原因として死亡した場合 |
50万円 |
ガン高度障害給付金とガン死亡保険金は重複して支払われません。 |
ガン高度障害 |
ガンを直接の原因として所定の高度障害になられた場合 |
保険料抜粋
1口あたり(ガン入院給付金日額:5,000円)
契約年齢 |
男性 |
女性 |
---|---|---|
10歳 |
65円 |
65円 |
20歳 |
55円 |
55円 |
30歳 |
80円 |
85円 |
40歳 |
190円 |
195円 |
50歳 |
465円 |
425円 |
60歳 |
1,025円 |
835円 |
※記載の保険料は2019年4月現在のものとなります。
傷病別一括給付型
無配当医療保険(傷病別一括給付型)の保障内容
対象 |
お支払事由 |
給付金額 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
入院 |
病気や不慮の事故により2日以上の継続入院をし、医師の診断が確定したとき(傷病別一括給付金) |
基本一括給付金額を「7万円」とし、傷病別に7万円(1倍)〜49万円(7倍) |
無配当医療保険(傷病別一括給付型) |
傷病別給付倍率を通算して100倍(700万円)を限度 |
注) 疾病による傷病別一括給付金については、疾病を原因とする入院の場合、責任開始日からその日を含んで90日間に診断確定または入院開始となる入院は、お支払いの対象となりません。
傷病別一括給付型の給付金例
無配当医療保険(傷病別一括給付型)
病気や不慮の事故により継続2日以上の入院をし、医師の診断が確定したときに傷病別一括給付金をお支払いします。
Gi-J-2019-108(2019.4.1)