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財形貯蓄制度は、知らず知らずのうちにお金をためることができる心強い仕組みです
 
勤労者が自助努力によって貯蓄をしたり、持家を取得して財産を形成する場合等に、国が財政と税制の両面から援助し、会社と協力してこれを促進しようとするものです。つまり勤労者の生活の安定(資産形成の促進)を図り、国民経済の健全な発展に寄与することが目的です。
 
財形貯蓄制度
(1)一般財形貯蓄
社員が金融機関などと3年以上の期間、定期的に賃金からの控除により、会社を通じて積立ていく目的を問わない自由な貯蓄です。
(2)財形年金貯蓄
55歳未満の社員が、金融機関と契約を結び、5年以上の期間定期的に賃金から控除により、会社を通じて積立、60歳以降に年金として支払を受けることを目的とします。
(3)財形住宅貯蓄
  55歳未満の社員が、金融機関と契約を結び、5年以上の期間定期的に賃金から控除により、会社を通じて積立ていく持家取得を目的とした貯蓄です。
  
活用給付金制度
一般財形を1年以上継続している社員が、特定(育児・教育・介護・自己再開発)の目的のために、一般財形貯蓄から50万円以上の払出しを行い、必要な資金への支出を行った際に、会社が一定の給付金を支給する制度です。
 
財形貯蓄Q&A
No.
Q(質問) A(回答)
1
財形貯蓄制度のメリットは何ですか ・給料天引きで積み立てられるため、金融機関へ出かける手間が省け、知らず知らず財産づくりができます。
・財形持家融資や財形教育融資を受けることができます。
・会社にとっては、社員の生活基盤が安定し、福祉制度の充実にもなります。
2
一般財形はどのような要件があるのですか ・3年以上、毎年定期に積立てること
・1年間は払い出しをしないこと
・会社が賃金控除と払い込み代行をすること
3
財形年金はどのような年金ですか ・支払は60歳に達した日以降所定の日から5年以上20年以内です。
・非課税限度額は財形住宅貯蓄を含めて550万円です。
4
財形転貸融資は一般財形貯蓄や財形年金貯蓄では申込みができないのですか 一般財形貯蓄や財形年金貯蓄であっても申し込むことは可能です。全ての貯蓄残高の合計額を融資額の算定基盤とすることができます。その場合、いずれかの貯蓄を1年以上継続して行っており、貯蓄残高の合計額が50万円以上あることなどが必要です。
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